中国帰国者2世の生活支援等を求める第2次請願署名

帰国者2世の生活状況の改善は喫緊の課題

今年6月の通常国会への請願は審議未了となり、提出した第1次署名(3万1063筆)は前国会でリセット(終了)となりました。改めて、次期通常国会での請願の採択をめざして第2次請願署名に取り組みます。第1次署名に署名した人も再度署名することができます。署名へのご協力をお願い致します。全国で10万人を目標としています。

請願項目は以下の3点です。

1、国費帰国と私費帰国との区別をすることなく全ての帰国者2世に対し、帰国者1世ないしその配偶者への支援(新支援法)に準じる支援給付金と老齢年金支給が可能となる法改正を行うこと。

2、全ての帰国者2世が適正な医療・行政サービスが受けられるように利用施設への通訳人の派遣・常駐を行い、または、希望する帰国者2世に対して通訳機器の貸与を行うこと。

3、全ての中国帰国者(残留婦人、残留孤児、帰国者2世、それらの配偶者)の「人間の尊厳」を尊重し回復するため、国と自治体の各関係機関との連携を強化し、柔軟かつ実効的な「就労支援」「日本語学習・文化交流支援」「生活保護支給」を実現するための法改正または行政運用を行うこと。

帰国者2世の困窮は、帰国者1世と同様に、日本への帰国(入国)の遅延と制限、そして、自立支援に向けた就労支援の不備を原因とするものであり、新支援法による支援・救済を帰国者1世に限定して帰国者2世を除外する合理的理由はありません。また、帰国者2世は、帰国者1世の配偶者と同様に、中国においても日本においても、家族として帰国者1世を支えてきた人たちであり、帰国者1世の配偶者を支援・救済する立法趣旨は帰国者2世にも該当します。

帰国者2世の多くは日本語を上手く話せないため自分の実情や症状を上手く伝えることができず、適正な行政サービスや医療サービスを受けることができない危険に晒されています。

帰国者2世の6割以上が生活保護に頼らざるを得ない状況となっています。この生活を改善するため、例として以下のような具体的な対応を求めています。

・就労可能な者に対しては、低賃金で単純な肉体労働ではなく、年齢や語学能力に応じた適正な就労先の斡旋を行うこと。

・冠婚葬祭や墓参りなどの一時帰郷に際して生活保護支給の減額・停止しないこと。

・支援交流センターに限らず、中国帰国者が就労支援・日本語学習・文化交流できるシステムを構築すること。

・日中友好の公的機関ないし民間団体の人的スタッフとして雇用すること。

署名は最寄りの協会支部または兵庫県連合会へお届け(郵送)下さい。

日本中国友好協会兵庫県連合会

〒658-0003 神戸市東灘区本山北町3丁目4-9甲南ビラ201号

Tel&Fax::078-412-2228

E-mail : okmt50@nicchu-hyogokenren.net

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