軍事的対立ではなく外交による平和的な問題解決を!
今年は日中国交正常化から50年の歴史的な節目にあたります。これまで様々な文化交流をはじめとした努力を重ね発展してきた日中両国の関係はいま戦後最悪と言われる状況が続いています。
海洋進出を強める中国が日米の軍事行動に対抗し、その中国の動きを日本が利用して日米同盟を強化、軍事予算を増大させようとし、中国包囲網を構築するという、互いに軍事的な対抗措置と軍拡を進める負の連鎖に陥っています。日中共同声明の精神に逆行するかのように軍事的な対立が深まっているいま、改めて、戦争へと至った歴史的な教訓を生かして、平和的な外交努力による解決をはかることが強く求められています(協会声明の一部より)
改めて1972年9月29日北京で日中両政府が交わした日中共同声明を紹介致します。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明
日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また日本側は、中華人民共和国が提起した「復興三原則」を十分理解する立場に立って国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。
日中両国には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両国間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国国民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。(前書きの一部)
一、日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
二、日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三、中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
四、日本国政府及び中華人民共和国政府は、1972年9月29日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
五、中華人民共和国政府は、中日両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
六、日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。両政府は、右(注・ここでは上)の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
七、日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しょうとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。
八、日本国政府及び中華人民共和国は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
九、日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の関係を一層発展させ、人的往来を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
1972年9月29日北京で
日本国内閣総理大臣 田中角栄(署名)
日本国外務大臣 大平正芳(署名)
中華人民共和国国務院総理 周恩来 (署名)
中華人民共和国 外交部長 姫鵬飛 (署名)
注:「復興三原則」とは
①中華人民共和国は中国を代表する唯一の合法政府である。
②台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部分である。
③日台条約(日華平和条約)は不法であり、無効であって、破棄されなければならない。(画像はyahoo ニュース)
「ポツダム宣言」第八項とは
「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定する諸小島ニ局限セラルベシ」と規定されている。
1943年、英、米、中華民国3國のカイロ宣言で、中国に関しては、「満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」と述べられている。(日中友好運動のあゆみより)