新支援法の生活保障から「残留孤児・婦人」2世は除外された
中国残留孤児、残留婦人2世に対する国の支援は、1世と同伴帰国した未婚の20歳未満の2世を除き全くありません。2世の多くは、30歳~50歳で帰国したため支援対象とはならず、日本語が話せず、低賃金・苛酷な労働を余儀なくされ、高齢化を迎えた今日、かつての1世同様、生活保護に頼らざるを得ない人が多くいます。生活保護受給者一般に対する厚生労働省の課長問答により、親族の冠婚葬祭、危篤の場合、墓参等の目的で中国への渡航機関が2週間を超えた場合は収入認定により保護費が減額されるため、中国の家族との交流もままなりません。
この様な2世の状況は、1世に対する国の引揚事業の遅延に加えて、国が国費による1世と同伴帰国できる2世を未婚で20歳未満に限定したこと、国がこれまで2世に対する有効な支援策を全く講じてこなかったことに起因するものであり、中国帰国者自身の責任といえるものではありません。
請願署名にご協力をお願い致します
福岡県では中国帰国者2世会、中国帰国者九州地区連合会、日中友好協会福岡県連合会が連名で福岡県知事に「福岡県として対応して欲しい事項」6項目、国へ県知事として「制度を変えるよう」申し入れて欲しい事項4項目について申し入れを行いました。兵庫県連合会は、2世問題は全国共通の願い、課題であり請願署名に取り組むことを決めました。署名は衆参議長・厚生労働大臣宛に請願します、多くの国民のご協力をお願い致します。
署名用紙ダウンロードの上ご活用下さい。
「取扱い団体」
〒810-0004 福岡県中央区渡辺通2-8-23 樋口ビル3F
〒658-0072 神戸市東灘区岡本1丁目14-10 岡本住宅ビル3F