日中両国は、1972年9月に日中共同声明を発出し、日中間の国交が正常化しました。6年後の1978年8月12日に北京で日中平和友好条約が締結され今年45周年を迎えています。この日中平和友好条約は日中共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、国連憲章の原則が十分尊重されるべきことを確認し、アジア及び世界の平和、安定に寄与することを希望して両国間の平和関係を強固にし、発展させるために条約締結が決定されたものです。
45年を経た今日、条約の内容は両国により遵守されているでしょうか。改めて5条からなる条文を紹介します。(写真はNHK、上は1978年8月北京・下は1978年10月東京での批准書交換)
第一条
1、両条約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和関係を発展させるものとする。
2、両条約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第二条
両条約国は、そのいすれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しょうとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条
両条約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
第四条
この条約は、第三国との関係に関する各条約国の立場に影響を及ぼすものではない。
第五条
1、この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、10年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。
2、いずれの一方の条約国も、一年前に他方の条約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。1978年8月12日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。
日本国のために 園田 直 (署名)
中華人民共和国のために 黄 華(署名)