帰国者2世が人間の尊厳を回復できる新支援法の改正を!

3点の請願事項を求める署名にご協力下さい!

多くの中国帰国者2世は、日本政府が帰国を制限したことにより、高齢になってから私費帰国を余儀なくされました。日本政府は私費帰国者に対しては就労支援も日本語習得支援も行わなかったため、言葉の壁や高齢により、低賃金の単純な肉体労働の仕事にしか就けず、新支援法が成立する前の帰国者1世と同様に、老後を支える貯蓄も年金もないまま生活保護に頼らざるを得ない状況となっているか、もしくは、仕事ができなくなれば生活保護に頼るしかない状況となっています。さらに、多くの帰国者2世が、日本語でコミュニケーションをとることができず社会の中で孤立した状況に置かれています。

帰国者2世は日本と中国にルーツがあり日中友好の架け橋になれる大事な存在です。この帰国者2世が人間の尊厳を回復し、日中友好のために活躍できる場をつくることが強く求められています。日中友好協会は、帰国者2世においても、帰国者1世ないしその配偶者と同様に、安定した老後の生活が送れるよう、また、人間の尊厳を回復し社会で活躍できる場を提供できるよう「中国帰国者2世の生活支援等を求める請願署名」に取り組んでいます。1人でも多くの方に署名へのご協力をお願いしています。何卒よろしくお願い申し上げます。(写真:本山日本語教室で学ぶ帰国者1世と残留婦人2世)

「請願事項」

1、国費帰国と私費帰国との区別することなく全ての帰国者2世に対し、帰国者1世ないしその配偶者への支援(新支援法)に準ずる支援給付金が可能となる法改正を行うこと。

2、全ての帰国者2世が適正な医療・行政サービスが受けられるように利用施設への通訳人の派遣・常駐を行い、または、希望する帰国者2世に対して通訳機器の貸与を行うこと。

3、全ての中国帰国者(残留婦人、残留孤児、帰国者2世、それらの配偶者)の「人間の尊厳」を尊重し回復するため、国と自治体の各関係機関との連携を強化し、柔軟かつ実効的な「就労支援」「日本語学習・文化交流支援」「生活保護受給者への渡航期間制限撤廃」を実現するための法改正、または行政運用を行うこと。

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