中国憲法・「公民」の基本的権利と義務

「公民」と「人民」について

中国憲法は、第2章で「公民」の基本的権利と義務を定めている。2004年の改正までは「人権」という用語はなかった。ここにいう「公民」とは、中国という政治社会の一員であって、そのことにより憲法が定める権利の主体となるという考え方に基づいている。日本国憲法において国民の権利とされるものは、国籍が重要な要件となる場合を除いては、日本国籍を有する者に限られないと解されている。それは日本国憲法が人権という考え方を基礎としているからである。

中国憲法33条は中華人民共和国国籍を有する人を「公民」としているので国民と訳すこともできる。国家の一員であって初めて権利の主体となることが合意されているので、市民という訳も可能である。どう訳しても説明が必要な言葉である。

中華人民共和国国籍を有する人の集合を「公民」とすると、その大部分は「人民」であり、それ以外に少数ではあるが「人民の敵」となる人々がいるというのが中国の法や政治の発想である。憲法1条に言う人民民主独裁と言う時の「人民」や、憲法2条が「中華人民共和国の一切の権力は、人民に属する」と言う時の「人民」はこれである。

人民民主独裁とは、「工人階級」(労働者階級)が指導し、「工農同盟」(労農同盟)を基礎とする政治原理である。「人民」とは労働者階級や農民階級に属する人々からなる。農民は、人民の中の指導階級ではなく、指導階級たる労働者の同盟者であるという扱いであり、かつては農村部と都市部とでは1票の価値は、前者の方が低く設定されていた。現行の選挙法では1票の価値は同等に設定されている。今日では、知識人や企業家も労働者階級に準じて扱われるし、利子・配当・家賃収入がある人も含まれるので人民の範囲は広い。(中国百科及び同増補分新版より、図は百度図片)

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